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乳・乳製品の「常温保存可能品」の規格基準設定と個別承認の廃止に関するお知らせ
LL牛乳(ロングライフ牛乳)の個別承認が廃止され、規格基準が設定されました。
【概要】
(1)
「常温保存可能品」:牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳及び乳飲料(以下「牛乳等」という。)のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないもの(殺菌後に容器包装に無菌的に充填する製品)
「充填後殺菌製品」:牛乳等のうち、容器包装に充填後に殺菌する製品
(2)厚生労働大臣による個別承認の規定が削除されました。
(3)常温保存可能品の規格基準
成分規格:発育し得る微生物 陰性
製造の方法の基準:原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する加熱殺菌方法及びあらかじめ殺菌した適切な容器包装へ無菌的に充填する方法として当該食品を製造する者があらかじめ定めた方法で行わなければならない。(原材料の加熱殺菌においては、摂氏120度で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法に限る。)
保存の方法の基準:常温を超えない温度で保存すること。
(4)充填後殺菌製品の規格基準
成分規格:発育し得る微生物 陰性
製造の方法の基準:保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120度で4分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌する方法で行わなければならない。
(5)輸入に当たっては政府機関が発行する衛生証明書が必要になります。
輸入をご検討の方は検疫所へご相談ください。
(6)調製液状乳における乳・乳製品等の種類及び混合割合についての厚生労働大臣の承認については変更ありません。承認が必要です。

※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生法施行規則の一部改正について(令和6年3月19日付け健生発0319第8号)
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第46号)


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