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発酵乳等の表示基準の一部改正について


平成26年10 月21 日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において、
食品衛生法に基づく非加熱食肉製品及びナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードに限る。)
の成分規格にリステリアの基準値(100cfu/g)を設定することが了承されました。
又、検査方法も示されました。


一方「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする
食品の表示の基準に関する内閣府令の一部改正が平成27年1月9日付けで、
消費者庁より通知されましたが、その内容に関して「発酵乳等の表示基準の一部改正に
関するQ&A」が作成されましたので、参考とされますようお願いいたします。


  ・発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&Aについて

  ・食品衛生法第19 条第1 項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の
 表示の基準に関する内閣府令の改正について


  ・リステリア・モノサイトゲネスの検査について


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