食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について 今般発生した冷凍食品への農薬混入事案を踏まえ、保健所等が食品衛生上の苦情内容を早期に探知し、 食品等事業者と共に被害拡大防止対策を速やかに講じる必要があることから、 標記指針について別紙のとおり改正されました。 食品等事業者が消費者等からの食品等に関する苦情について保健所等に速やかに報告する旨規定されましたのでご留意願います。 食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について
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