「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の公表について 平成23年2月21日、消費者庁より「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」が公表されました。 表示方法、強調表示、分析方法などが記載されていますので、各資料をご確認ください。 ・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の公表について ・トランス脂肪酸の情報開示に関する指針 ・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の概要 ・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針(案)」に寄せられた意見の概要について (概要) 2.表示方法 トランス脂肪酸の含有量の表示においては、名称及び含有量を表示する。表示に当たっては、栄養表示基準に定める一般表示事項に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量もあわせて表示する。 ①名称等 トランス脂肪酸は表示名称を「トランス脂肪酸」とし、栄養表示基準に基づき表示される栄養成分と同様に(枠内に)に表示する。 表示の順番は、栄養表示基準における一般表示事項で定められた栄養成分の次に、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸及びコレステロールの順に表示する。 ②単位 当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を一定の値により記載し、単位はグラム(g)とする。 ③誤差 トランス脂肪酸の含有量表示値の認められる誤差範囲は、プラス20%とする。 0(ゼロ)gと表示することができるのは食品100g当たりのトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合には、0gと表示しても差し支えない。 |