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「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の公表について

平成23年2月21日、消費者庁より「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」が公表されました。
表示方法、強調表示、分析方法などが記載されていますので、各資料をご確認ください。

・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の公表について

・トランス脂肪酸の情報開示に関する指針

・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」の概要

・「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針(案)」に寄せられた意見の概要について

(概要)
2.表示方法
トランス脂肪酸の含有量の表示においては、名称及び含有量を表示する。表示に当たっては、栄養表示基準に定める一般表示事項に加え、飽和脂肪酸及びコレステロールの含有量もあわせて表示する。

①名称等
トランス脂肪酸は表示名称を「トランス脂肪酸」とし、栄養表示基準に基づき表示される栄養成分と同様に(枠内に)に表示する。
表示の順番は、栄養表示基準における一般表示事項で定められた栄養成分の次に、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸及びコレステロールの順に表示する。

②単位
当該食品の100g若しくは100ml又は1食分、1包装その他の1単位当たりの含有量を一定の値により記載し、単位はグラム(g)とする。

③誤差
トランス脂肪酸の含有量表示値の認められる誤差範囲は、プラス20%とする。
0(ゼロ)gと表示することができるのは食品100g当たりのトランス脂肪酸の含有量が0.3g未満である場合には、0gと表示しても差し支えない。

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